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【ベストコレクション】 遺産相続 長男 長女 136263-遺産相続 長男 長女

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回答 下記の文例のように、妻に法定相続分である2分の1より多くの財産を相続し,長男と長女で残りをそれぞれ異なる割合で相続させるような遺言書を作成することが可能です。 第〇条 遺言者は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。 妻 15分の8 長男 15分の4 長女 15分の3 遺言による相続分 遺産総額に対する遺留分は、相続人が配偶者と子供の場合は配偶者も子供も 4 分の 1 ずつですが、子供が複数いる場合は、子供の中で均等割りします。 例えば、配偶者、長男、二男の 3 人が相続人の場合の遺留分は、配偶者が 4 分の 1 、長男と次男が 8 分の 1 ずつとなります。 したがって例えば、遺産総額が 8000 万円の場合は、配偶者が 00 万円、長男と二男が 1000 意外に多い父の遺産に、家族が困惑 今回登場するのは、父、母、長男、長女の4人家族です。 両親とも穏やかな性格で、子どもたちは大きな声で怒られた記憶がない、といいます。 そんな両親に育てられた子どもたちも、やはり穏やかな性格で、あまりに怒らない性格から、長男は「ほとけ」、長女は「聖母」とあだ名がつくほどでした。 近所でも評判になるほど 法定相続分 自分でできる 相続マニュアル 遺産相続 長男 長女